居住支援法人としての取り組み

東京都から居住支援法人の指定を受けて活動しています。 居住支援法人 指定番号:東京都知事第30号
居住支援法人とは
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条)。
*住宅確保要配慮者の入居を受け入れる
セーフティネット住宅 共生ハウス西池袋を運営中
*交流拠点 共生サロン南池袋を運営中

お問合せ・相談
月~金 10:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
電話:03‐6256‐0571
00東京都居住支援法人指定通知書200529 (2)

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